2009年 09月 15日
学校薬剤師とは
学校薬剤師は学校保健法の定めにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校など、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに、委任委嘱されています。
学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、公立学校の場合は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者(教育委員会)の委嘱により学校薬剤師になります。
国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命により学校薬剤師となります。
私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱します。ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設置者が任命委嘱することになっています。
学校薬剤師に必要なものとして以下の3項目があげられます。
1. 教育にふさわしい人間性を持つ
2. 教育に正しい理解を持つ
3. 職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)
学校薬剤師は、薬剤師職能の全領域を活用して、学校保健活動にあたる必要があり
学校保健活動のすべてが、発育・発達の重要な時期にある児童生徒の生涯学習の基本的な
学習課題として有意義なものでなければなりません。
このような観点から薬剤師免許があるからといってすぐに学校薬剤師の仕事ができるものではなく
薬剤師としてまた社会人としての研鑽を積んだ上で、社会貢献の一環としての活動と考えるもの
のようです。
日本学校薬剤師会HPより抜粋
このブログは全国の薬剤師求人転職支援サイト「Pharmamate.com」が運営しております。

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学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、公立学校の場合は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者(教育委員会)の委嘱により学校薬剤師になります。
国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命により学校薬剤師となります。
私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱します。ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設置者が任命委嘱することになっています。
学校薬剤師に必要なものとして以下の3項目があげられます。
1. 教育にふさわしい人間性を持つ
2. 教育に正しい理解を持つ
3. 職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)
学校薬剤師は、薬剤師職能の全領域を活用して、学校保健活動にあたる必要があり
学校保健活動のすべてが、発育・発達の重要な時期にある児童生徒の生涯学習の基本的な
学習課題として有意義なものでなければなりません。
このような観点から薬剤師免許があるからといってすぐに学校薬剤師の仕事ができるものではなく
薬剤師としてまた社会人としての研鑽を積んだ上で、社会貢献の一環としての活動と考えるもの
のようです。
日本学校薬剤師会HPより抜粋
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# by pharmamate | 2009-09-15 09:33 | 薬剤師







